相続放棄に関してのご相談をいただくことが増えましたが、
今回は、その中でも誤認識が多いところを少しお話していきたいと思います。
相続放棄とは、原則、相続の開始を知ってから3か月以内に、
家庭裁判所に申述書を提出し、受理されることによって認められるものですが、
ポイントは、相続開始を『知ってから』という部分です。
お亡くなりになられた方と疎遠で、亡くなってから1年以上経過した後に、亡くなった事及び自分が相続人であることを知った等の場合は、その知った日から3か月以内です。
(よくあるケースとしては、債権者からのお手紙で、死亡の事実及び自分が相続人である事を知る。)
※ 相続人間での取り決めのみでの相続放棄は、法的には意味を成しません。
また、相続放棄が無事受理されても無効原因などがあれば、後に訴訟となる可能性もあります。
相続放棄をすると法定相続の後順位の方が相続人となります。
子が相続放棄すると親が、親が相続放棄すると兄弟姉妹が、相続人になります。
ですので、親族の皆さまが債務を免れるためには、それら全ての方が相続放棄する必要があります。
なお、相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったものとなりますので、子が相続放棄すると、その子の子(孫)は、相続放棄する必要はありません。