相続に関する業務
様々な手続きが必要になる相続。ご依頼者のご事情をしっかりとお聞きし、ご依頼者の意に沿う手続きをご案内します。
相続手続きに強い当事務所に、お気軽にご相談ください。
下記は取り扱いしている業務内容の一例です。
相続
相続とは、ある人が亡くなった場合に、その方が保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど、一定の身分関係にある人が受け継ぐことを言います。
不動産の相続手続きをはじめとする相続に関する手続きは、一つ一つ進めていく事が一般的です。
ご負担を少しでも軽減できるよう丁寧に手続きを代理します。
※令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
相続放棄
相続放棄をすると、亡くなられた方の『プラスの資産』と『マイナスの資産』の双方の承継ができなくなります。
亡くなられた方に借金等のマイナス資産がある場合には、相続放棄の手続きを行うことを視野に入れなければなりません。
よく勘違いをされる方がいますが、相続人の間で『私は相続放棄をする』、あるいは『遺産分割をしてマイナスの資産を承継しない』と協議をしても、債権者に対しては意味を成しません。
なお、相続放棄は原則相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄のお手続きは、お早めにされることをお勧めします。
※相続発生後3ケ月以内にお手続きができなかった場合でも相続放棄ができる場合がございますので、ご相談ください。
遺産分割
亡くなられた方が遺言書を残していない場合、誰がどの財産を取得するか相続人同士で協議を行う必要があります。 協議が成立したら、その協議内容を書面にします。(遺産分割協議書)
※相続人でない人への遺産分割はできないことに注意しましょう。
※後日発見された遺産などに関しても、決めておくことができます。
※協議がまとまらない場合には、裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。(遺産分割調停)
財産承継
遺産承継業務とは、亡くなった方の財産(不動産や預貯金、株式など)を相続人へ承継させる手続きを行う業務のことです。
【遺産承継業務手続き】
・相続人の調査、戸籍収集
・相続財産(資産・債務)の調査
・預貯金、株式、有価証券の残高証明書の発行、名義変更、解約
・遺言書がない場合の遺産分割協議書の作成
・土地建物の名義変更手続き
皆様のご事情をお伺いし、かわかみ司法書士事務所が各種手続きを『まるごとお引き受け』もできますし、手続の一部分のみお任せいただくこともできます。
遺言書申請
当事務所では、遺言書作成のお手伝いもしております。
遺言書は遺言者の死後、財産の処分や相続分の指定などについて法的な効果を持ちます。 少子高齢化の中、相続や遺言相続であなたの意思を実現させるためには遺言書が必要です。 遺言書には主に自筆証書遺言(ご自身で作成、法務局に保管可能)と公正証書遺言(公証役場で作成)の2種類があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら紙に遺言の内容を手書きし作成します。遺言者が自ら保管するほか、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局で保管してもらうこともできます。
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の面前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人がこれを文章にまとめ作成します。
下記表を参考にご検討ください。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご自身の死後の事務を委任する契約です。死後には、様々な手続きが生じます。
親族がいない方や、あるいは身寄りはあっても頼れない、また、各種手続きを相続人の代わり代行してやって欲しい方が死後事務委任契約をします。
死後事務委任契約は、より積極的に死後にご自身の遺志を反映したいという方にも有効です。
死後事務委任契約で締結する各種内容の一例を列記いたします。
お葬式・供養
・死亡時の立ち会い
・死亡診断書・火葬許可証の手配
・葬儀社・斎場との調整
・相続人や親族・友人、知人等関係者への連絡
・葬儀の立会い
・納骨、埋葬
費用の支払い
・入院費用・介護施設への支払い
・葬儀会社・火葬料・埋葬費用(永代供養料)の支払い
・水道光熱費・固定電話、携帯電話など未払いの通信料の支払い
・固定資産税等、未払いの税金・クレジットカードの支払い
各種行政手続き
・介護保険料・マイナンバーカード・健康保険証の返納手続
・年金受給の停止手続
・未支給年金の受給手続
・葬祭費の請求
・払い過ぎた医療費等の返還請求
遺産整理
・自宅の家財処分
・家財処分・遺品整理
・自宅が賃貸だった場合、明け渡し・修繕費やハウスクリーニングの確認
・電気、ガス、水道、各種カード等の解約手続
・相続人や親族への報告
こうした死後にやらなければならない手続きを死後事務委任契約によって代行いたします。
契約の際は、公証人という機関によって、公正証書で契約書を作成いたします。
事務所概要
名称 | かわかみ司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 川上 悠太 |
所属 | 神奈川県司法書士会 |
業務内容 | 相続・遺言・財産承継・相続放棄 贈与・売買・担保抹消・不動産関連 認知症の対策(後見・信託 等) 会社法人関連 |
営業時間 | 通常営業 平日(9:30~18:00) 土日祝日/平日早朝 対応可能(事前予約) |
連絡先 | TEL:044-201-7301 E-mail:info@kawakami-legal.com |
所在地 | 〒210-0005 川崎市川崎区東田町4-40 フォレストヴィラ東田101 川崎駅 徒歩6分 川崎市役所(新庁舎)正面 徒歩2分 川崎法務局 徒歩3分 川崎信用金庫(本店)裏、たちばな通りイタリア料理モナリザン先、まいばすけっと横の小道を入り、駐輪場の前。 |