不動産に関連する業務
名義変更手続き、ローン完済後に抵当権を抹消する場合等、不動産に関する各種手続きを迅速かつ安心いただける価格で代理いたします。(事前に費用の概算をお知らせします。)
お気軽に問い合わせ下さい。
下記の手続きは、業務内容の一例です。
相続
相続を原因とする所有権移転登記
亡くなった方が、不動産(土地・建物)を保有していた場合、遺言書若しくは遺産分割協議によって相続人へ財産を承継させ、法務局が管理する不動産登記簿の名義を書き換える手続きが必要になります。
相続人の調査、各種書類の取得、遺産分割協議書の作成、登記申請まで、一括してご依頼いただけます。
(基本的にご依頼者が関係機関に足を運ぶ必要はありません。)
※令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
名義変更(贈与による所有権移転)
贈与とは、無償で財産を移転することを言います。
不動産を贈与したときは、法務局で名義の変更の手続き(贈与による所有権移転登記)をしなければなりません。
法務局で手続きをすることによって、権利を取得した者は、他人にその権利を主張することができます。
つまり、当事者間で贈与契約をしただけでは、贈与が行われ所有権が移ったことを他人に対して主張することはできません。
当事務所では、契約書の作成から登記申請までスピーディーに、安心いただける価格で行なっております。
名義変更(売買による所有権移転)
不動産を売買したときは、法務局で名義の変更の手続き(売買による所有権移転登記)をしなければなりません。
法務局で手続きをすることによって、権利を取得した者は、他人にその権利を主張することができます。つまり、当事者間で売買契約をしただけでは、所有権が買主に移ったことを他人に対して主張することはできません。
当事務所では、契約書の作成から登記申請までスピーディーに、安心いただける価格で行なっております 。
※売買とは、相応の対価を支払い、財産を移転することを言います。不相当に安い金額の売買は、贈与とみなされることがあります。
※売買の対象が居住用建物だった場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、法務局に収める税金が安くなる可能性があります。
家の新築
家を新築された場合、所有権保存登記手続きをする必要があります。
※新築建物が居住用だった場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、法務局に収める税金が、安くなる可能性があります。
担保権(抵当権)抹消
住宅ローンの完済後、土地・建物に付けられている担保権を外す手続き(抵当権の抹消登記)が、法務局で必要になります。
住宅ローンの完済時に金融機関などで、受け取った書類をそのままお持ちください。
銀行から渡された書類を紛失してしまうと、手続きが複雑になるおそれがあるのでお気をつけください。
住宅ローンの返済と、担保権を外す手続き(抵当権の抹消登記)はワンセットと考えましょう。
※銀行からの借入れ当時以降、住所氏名に変更がある場合、その変更登記が必要になります。
事務所概要
名称 | かわかみ司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 川上 悠太 |
所属 | 神奈川県司法書士会 |
業務内容 | 相続・遺言・財産承継・相続放棄 贈与・売買・担保抹消・不動産関連 認知症の対策(後見・信託 等) 会社法人関連 |
営業時間 | 通常営業 平日(9:30~18:00) 土日祝日/平日早朝 対応可能(事前予約) |
連絡先 | TEL:044-201-7301 E-mail:info@kawakami-legal.com |
所在地 | 〒210-0005 川崎市川崎区東田町4-40 フォレストヴィラ東田101 川崎駅 徒歩6分 川崎市役所(新庁舎)正面 徒歩2分 川崎法務局 徒歩3分 川崎信用金庫(本店)裏、たちばな通りイタリア料理モナリザン先、まいばすけっと横の小道を入り、駐輪場の前。 |