認知症の対策(後見・信託 等)
認知症対策は、そのご本人、ご家族のご事情によって、やっておくべき対策が異なります。
ご参考程度ですが、いくつか紹介いたします。
任意後見制度
判断能力が低下した時に備えて、委任する事務の内容を任意後見人候補者と契約し、判断能力が不十分になった時に、その候補者がご本人に代わって委任内容に沿ってご本人を支援する制度です。
(家庭裁判所への正式な手続きが必要です。)
任意後見契約の効力が及ばない範囲をカバーする契約
任意後見契約の効力が及ばない範囲をカバーする契約をご紹介します。
■ 継続的見守り契約:契約締結後から任意後見契約の効力が発生するまでの間、任意後見人になる予定の方が、ご本人と定期的に状況確認を行ない、任意後見契約の効力を発生させるタイミングをチェックしてくれる契約です。これによって、判断能力がなくなったときに速やかに任意後見開始の手続きをとることができます。
■ 財産管理委任契約(任意代理契約):任意後見契約の効力が発生する前から一定の権限を与え、財産の管理や必要な契約の代理をしてもらうことができます。 任意後見契約と異なる点は、開始するタイミングを自由に定められることです。
■ 公正証書遺言:原則的に公証人役場にて、公証人と2名以上の証人が立ち合いの下、遺言者本人が口述する遺言内容を、それが遺言者の真意であることを確認した上で、公証人が作成します。また遺言は公証役場で保管されます。 公正証書遺言は公文書として扱われるため、遺言書の有効性が高いことが大きなメリットです。
■ 死後事務委任契約:ご本人の死後に発生するさまざまな事務手続きを、生前において委任する契約です。 内容としては、ご遺体の引き取りや葬儀に関する手続、役所への各種届出、医療費等の清算、サービスの解約手続などが考えられます。 亡くなった後の手続は、これまで残された家族が行うことが一般的でしたが、近年、単身世帯が増えていく中、より積極的にご自身の遺志を反映したいという方に有益な契約となっています。
法定後見制度
ご本人の判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所により選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が法律的にご本人を支援する制度です。
家族信託
ご自身の大切な財産を、信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。
ご家族に管理を託すので、信託後の報酬は発生しません。そのため、誰でも気軽に利用できる制度となっています。
信託は、財産管理の事務に限定されますが、成年後見制度や民法では達成できない仕組みを活用することもできます。
財産承継の意識向上や、空き家対策等の社会事業においても、近年、家族信託への関心が高まりつつあります。
事務所概要
名称 | かわかみ司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 川上 悠太 |
所属 | 神奈川県司法書士会 |
業務内容 | 相続・遺言・財産承継・相続放棄 贈与・売買・担保抹消・不動産関連 認知症の対策(後見・信託 等) 会社法人関連 |
営業時間 | 通常営業 平日(9:30~18:00) 土日祝日/平日早朝 対応可能(事前予約) |
連絡先 | TEL:044-201-7301 E-mail:info@kawakami-legal.com |
所在地 | 〒210-0005 川崎市川崎区東田町4-40 フォレストヴィラ東田101 川崎駅 徒歩6分 川崎市役所(新庁舎)正面 徒歩2分 川崎法務局 徒歩3分 川崎信用金庫(本店)裏、たちばな通りイタリア料理モナリザン先、まいばすけっと横の小道を入り、駐輪場の前。 |