会社に関する業務
会社の設立等、会社法人登記手続きをお考えでしたら、是非お問い合わせください。
ご納得いただけるようにお手伝いいたします。
下記は、当事務所が取り扱っている業務の一例です。
設立
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。 書類作成から登記申請まで代理します。 スピーディーにかつ安心できる価格でご対応します。 会社の設立をお考えでしたら、是非お問い合わせください。
【会社設立の流れ】
・お打合せ ・必要書類の授受 ・会社印鑑の作成
→ 定款等、書類作成(司法書士)
→ ご捺印(ご依頼者)
→ 公証役場にて定款認証(司法書士)
→ 代表者様の口座に資本金入(ご依頼者)
→ 会社設立日に法務局に申請(司法書士)
→ 登記完了後 会社謄本・会社印鑑証明書・印鑑カード等を取得(司法書士)
手続き完了
※ 登記の申請日が会社設立日となります。そのため法務局がお休みの、土/日/祝日を会社設立日とすることはできません。
役員変更
役員の変更が生じた場合、一定期間内にその登記を法務局に申請しなければなりません。 株式会社の場合は、役員の任期満了から2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります。 (一般社団法人や一般財団法人の場合も同様)
登記申請を怠っていると、裁判所から過料の通知が来ることもございます。 手続きは、お早めに取られることをお勧めします。
※役員の任期が満了した後、同じ人が役員に再任された場合、役員は変更していないので、役員変更の登記は必要ないと思っていませんか? 実はこのような場合も、任期満了により退任した役員が再び就任するということになり、役員再任の登記申請が必要です。
なお、新会社法の施行により、株式会社の取締役の任期・監査役の任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。 任期を伸長する場合、定款変更が必要です。
本店変更・商号変更
株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは、移転の日から2週間以内に、法務局に登記の申請をしなければなりません。大きく本店場所が変わる場合は、株主総会で定款変更の決議をする必要があります。また、本店の管轄法務局が変わった場合、新本店所在地における登記と、旧本店所在地における登記の申請とを同時に行わなければならず、複雑になります。
解散
一般的に株式会社を解散する場合には次の3つの手続きが必要となります。
① 株主総会で解散決議をおこない、清算人を選任
② 解散の官報公告(2か月)・債権者への通知
③ 債権債務を整理し、株主に剰余金を分配後、清算決了
※法律上、解散の決議をしてから完全に会社が消滅するまで、最短でも2か月以上の日程を要する仕組みになっています。
事務所概要
名称 | かわかみ司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 川上 悠太 |
所属 | 神奈川県司法書士会 |
業務内容 | 相続・遺言・財産承継・相続放棄 贈与・売買・担保抹消・不動産関連 認知症の対策(後見・信託 等) 会社法人関連 |
営業時間 | 通常営業 平日(9:30~18:00) 土日祝日/平日早朝 対応可能(事前予約) |
連絡先 | TEL:044-201-7301 E-mail:info@kawakami-legal.com |
所在地 | 〒210-0005 川崎市川崎区東田町4-40 フォレストヴィラ東田101 川崎駅 徒歩6分 川崎市役所(新庁舎)正面 徒歩2分 川崎法務局 徒歩3分 川崎信用金庫(本店)裏、たちばな通りイタリア料理モナリザン先、まいばすけっと横の小道を入り、駐輪場の前。 |